不動産取得時の固定資産税清算額の処理

以前の記事で、不動産購入時の付随費用の処理方法について解説しましたが(以前の記事はこちら)、この中で、未経過期間分の固定資産税の清算額の処理についてもう少し詳しく解説します。
固定資産税は1月1日の所有者が1年分の税金を納付する義務を負います。
従って、年の途中に不動産を譲渡した場合でも、売り主(1月1日の所有者)が1年分の固定資産税全額を市区町村に納付することになります。
しかし、譲渡後の期間の分の固定資産税は、買い主の負担とならなければ不公平です。
そこで、この不公平を解消するために、買い主は売り主に対して未経過期間分の固定資産税相当額を譲渡時に支払うことで清算します。
この固定資産税の清算額は、名目は固定資産税ですが、あくまで買い主と売り主との間でやりとりされる金銭です。
従って、固定資産税の清算額は、不動産の売買価額の一部であると考え、購入した不動産の取得価額に含めて処理する必要があります。
法人税法基本通達7-3-3の2の固定資産の取得価額に算入しないことができる費用に固定資産税の清算額は例示されていませんので、費用として処理することはできません。
固定資産税清算額のうち、土地に関する分については「土地」として、建物に関する分については「建物」として処理していきます。
また、このときに、消費税法上の取り扱いとしては、土地分は「非課税取引」、建物分は「課税取引」となります。
一般的にはそれほど多額にはならないと思われますので、それほど問題になることはないのですが、間違いの多い会計処理・税務処理の一つですので、注意が必要です。
