賞与引当金計上の注意点


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賞与のうち、当期の期間分の費用は当期に計上しなくてはなりません。
そのために、「賞与引当金」の計上がまずはじめに思いつくところですが、賞与の内容等によって、「未払金」を計上する場合や、「未払費用」を計上する場合もあります。


それぞれの場合をまとめると以下のようになります。

①支給額が確定しており、支給額が支給対象期間に対応して算定されている場合
 (借方) 賞与 ×× / (貸方) 未払費用 ××

②支給額が確定しており、賞与支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定されている場合
 (借方) 賞与 ×× / (貸方) 未払金 ××

③支給額が確定していない場合
 (借方) 賞与引当金繰入額 ×× / (貸方) 賞与引当金 ××


また、賞与引当金計上時には、その賞与額に対する社会保険料の会社負担額もあわせて見積もり、未払費用として計上しなければなりません。
社会保険料負担は必ず発生しますし、その金額も概ね正確に計算できますので、会計上は負債として認識せざるを得ないからです。
また、賞与の見積額とは異なるものですので、賞与引当金とは別に、未払費用の勘定科目で計上するのが一般的です。
 (借方) 法定福利費 ×× / (貸方) 未払費用 ××


法人税法上は、賞与引当金の計上は認められていませんので、社会保険料の未払費用計上額とあわせて、別表上で全額加算する必要があります。


この賞与引当金の加算額は一時差異に該当しますので、税効果会計の対象となります。
ただし、ここで注意したいのが、賞与の支給が役員に対するものである場合には、「事前確定届出給与の届出」が出されていないものについては、永久に損金算入されませんので、税効果会計の対象にはならない点です。


意外に論点が多く、どこかしらで誤っていることが散見される会計処理の一つです。


【参考】
・未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について(日本公認会計士協会)




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