競馬の払戻金の取り扱い

前回の記事で、一時所得と雑所得について解説しましたが(前回の記事はこちら)、これに関して興味深い判決が2013年5月23日に大阪地裁でありました。
判決を見る前に、そもそもの話ですが、競馬の払戻金は「一時所得」に該当するというのが一般的な考え方です。
この場合の一時所得の金額は、当たり馬券の払戻金から当たり馬券の購入費だけを経費として差し引き、計算します。
つまり、例えば10回のレースでそれぞれ10万円ずつ馬券を購入し、最後の10レースで100万円の払戻金があったとします。
この場合、当たり馬券の購入費だけが経費となりますので、一時所得(特別控除前)は
100万円-10万円=90万円
となります。はずれてしまった9レース分の90万円は経費とはならないことになります。
今回の判決の事例は、
・元会社員が市販の競馬予想ソフトを改良して独自のシステムを構築
・インターネットで馬券を自動的に購入
・2007年からの3年で購入した馬券は約28億7000万円
・約30億1000万円の払戻金を得た(当たり馬券の購入費は約1億3000万円)
・収支は約1億4000万円の黒字であった
・元会社員は所得税の申告をしていなかった
というものです。
検察側は、競馬の所得は一時所得であり、当たり馬券の購入費約1億3000万円だけが経費として控除できると主張していました。
競馬の払戻金に関するこれまでの一般的な考え方です。
そうすると、元会社員の3年間の所得は計約28億8000万円となります。
これに対して、弁護側は、継続的な馬券購入であり、FXで得た利益などと同様の雑所得に当たると主張していました。
雑所得と考えると、外れ馬券の購入費も経費となり、実際の黒字額である1億4000万円が所得となります。
判決は弁護側の主張を全面的に採用するものとなりました。
今回の事例では、馬券の購入は資産運用の一種ととらえられ、所得は雑所得であり、外れ馬券も含めた全ての購入費が経費となると結論づけています。
所得の取り扱いという面では元会社員側の勝訴と言えると思われます。
ただし、無申告であったことに対して執行猶予付懲役刑が下されています。
競馬といえば一時所得、と考えてしまいがちですが、これからはその購入の意図、購入方法、購入頻度、規模なども検討する必要がでてきました。
(このような事例はそうそうはあるものでは無いと思いますが。)
