消費税簡易課税制度選択届出書の提出が遅れてしまった


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消費税の簡易課税制度を選択する場合、期限(課税期間が始まる前日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
1日でも届け出を提出するのが遅れてしまうと、簡易課税制度を適用することはできなくなってしまいます。


例えば、決算日を過ぎてから簡易課税の方が有利と気づいた場合でも、期限までに届出をできていませんので、簡易課税制度が適用になるのは翌年度からとなり、当期は不利な原則課税での申告となってしまいます。


今回は、この届出書の提出が遅れてしまった時の対応策について、解説します。


この場合の対応策としては、①課税期間の短縮と②決算期の変更、があげられます。


①課税期間の短縮は、届け出を行うことによって消費税の課税期間を3ヶ月ごと又は1ヶ月ごとに短縮することができるという制度です。
この制度を適用し、次の3ヶ月又は1ヶ月の課税期間が始まる前日までに簡易課税制度選択の届出をすれば、その時点から簡易課税制度が適用されることになります。
ただし、いったん課税期間の短縮を適用すると、2年間は継続しなければなりません。
2年間は通常よりも多い回数の申告・納付をしなければなりませんので、手間がかかる方法です。


②決算期の変更は、法人の決算期を変更して原則課税の課税期間をできるだけ早く終わらせる方法です。
決算期変更して次の決算期が始まる前日までに簡易課税制度選択の届出書の提出をすれば、その時点から簡易課税制度が適用されることになります。


いずれの方法も手間がかかったり、少し大事になりますので、節税できる額と比較考量して対応を決定する必要があると思われます。




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