ホームページの作成費用の税務上の処理について

今回は、ホームページの作成費用について解説します。
ホームページの作成費用については、国税庁のQ&Aで見解が公表されています。
Q&Aによると、
・原則→支出時の損金(広告宣伝費等として費用処理)
・ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合→繰延資産として使用期間に応じて償却
・プログラムが含まれるホームページ→プログラム制作費用相当分をソフトウェアとする
といった処理になるようです。
ホームページに含まれるプログラムについてはどのようなものが該当するのか明確な記載はありませんが、イメージとしては、「顧客データベースに接続するような通販サイト」「ブラウザ上で動作するゲーム」等のようなものが考えられます。
ちょっとしたWordPressの仕組みが組み込まれている程度のものであれば、プログラムとは考えなくてもよいと考えられます。
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_qa.htm
