「領収書等」の印紙は5万円以上から

「金銭又は有価証券の受取書」(領収書などのこと)に係る印紙税の非課税範囲は、現在、受取金額が30,000円未満ですが、平成26年4月1日以降作成するものについては受取金額が50,000円未満に拡大されます。
つまり、50,000円未満の領収書には収入印紙は不要になるわけです。
少しお高めの飲食店など、30,000円から50,000円の料金になることは意外に多く、業種や店舗によっては優遇の影響が大きくなるかもしれません。
この印紙税は、領収書など、経済取引に伴い作成される文書に対して課税する税です。
紙に対して課税するという、考え方によってはユニークな税金です。
領収書などの文書が作成される場合、その背後には取引に伴って生じる何らかの経済的利益があります。
また、経済取引について文書を作成するということは、取引の当事者間において取引事実が明確となり法律関係が安定化されるという面もあります。
印紙税は、このような、文書の作成行為の背後にある経済的利益に担税力を見出して課税する税だそうです。
