蛍光灯をLEDランプに取り替えた場合の取替費用の取り扱い

蛍光灯をLEDランプに取り替えた場合、修繕費等として一括損金算入することができます。
LEDランプに取り替えることにより、機能の向上や、耐用年数の延長がはかれますので、資本的支出である(資産計上するべき)とも考えられますが、国税庁の質疑応答で公式見解として、修繕費として一括損金算入できることが明らかにされました。
蛍光灯自体は、一つの部品にすぎず、その部品の性能が高まったことで、設備の価値が高まったとまではいえないと考え、修繕費処理とするそうです。
ただし、公式見解は、ランプそのものを取り替える場合の事例です。取り替えに当たり設備自体の工事を伴うような場合は、その工事は資本支出に該当する(資産計上しなくてはならない)部分が含まれると考えられます。
【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm
