税制改正法で減税限度額を書き間違い

平成25年度税制改正法に、税制改正大綱等と内容が異なる項目があったそうです。
「バリアフリー改修に係る投資減税」の改修工事限度額は、平成25年1月1日から平成26年3月31日の間に入居した場合は、税制改正大綱によると150万円でしたが、可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」では200万円となってしまっていたようです。
担当者の単純なミスが原因だったそうです。
(真の原因は上位者等のチェック機能が働かなかったことだと思いますが。)
・法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に、既に経済取引の判断がなされている可能性があること、
・現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないこと
などを勘案し、法律の訂正は行わずに、200万円の限度額でいくようです。
「バリアフリー改修にかかる投資減税」は、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、その工事費の10%相当額をその年分の所得税額から控除するという制度です。
その改修工事限度額が当初より大きくなってしまっていたということは、税額控除できる金額が大きくなったということですので、納税者にとっては有利な誤りです。
従ってそれほど大きな問題にはならなそうです。(これによって生じた税収の不足額を負担するのは全国民なわけですが。)
それにしても、数字が間違っていたのに可決・成立してしまうなんて、法律ってそんなに適当に審議・検討されているものなんでしょうか。
【参考】http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm
