控除対象外消費税額等の法人税法上の処理

一定の法人については、消費税の課税売上割合のいわゆる95%ルールが適用除外となったため、控除対象外消費税額等の処理を行わなければならない法人が増加しています。
控除対象外消費税額等とは、仮払消費税の額の一部が控除対象として認められず、控除できなかった場合の、控除できなかった仮払消費税のことを言います。
控除対象外消費税等が発生した場合、法人税法上は、①資産に係るもの、②交際費等にかかるもの、③その他の経費にかかるもの、の3パターンにわけて処理を行う必要があります。
①資産に係るものについては、以下のような処理になります。
・課税売上割合が80%以上
→損金経理により損金算入
・課税売上割合が80%未満
棚卸資産に係るもの→損金経理により損金算入
20万円未満の資産に係るもの→損金経理により損金算入
20万円以上の資産に係るもの→資産の取得価額に算入または繰延消費税等として資産計上
②交際費等に係るものについては、交際費等として処理します。
従って、法人税の別表上、交際費等の損金不算入額を計算する際に、控除対象外消費税等も含めなければなりません。(この処理を忘れてしまっていることが少なくありません。)
③その他の経費に係るものについては、損金として取り扱われます。
95%ルールが撤廃され、検討しなければならない法人が増えている処理ですが、誤りの多い処理でもありますので、注意が必要です。
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm
