学資保険(こども保険)に関する税金


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学資保険(こども保険)とは、子供の将来の教育資金のために、毎月保険料を支払い、子供が中学校、高校、大学等に進学したときに祝い金や満期保険金を受け取るという仕組みの生命保険です。
貯蓄性が高く、教育資金を積み立てるのに便利であり、万一の時には以後の保険料の支払いが免除されるなど保険の役割も担っていますので、広く利用されています。


学資保険(こども保険)の祝い金や、満期保険金については、意識している人は少ないかもしれませんが、実は一時所得として所得税の課税対象になります。


しかし、一時所得は最大50万円の特別控除額がありますので、受取保険金額から既払込保険料を差し引いた正味のもうけが50万円を超えなければ、所得は発生しません。


例えば、子供が18歳になるまで、総額200万円の保険料を支払って、満期保険金210万円を受け取った場合では、
一時所得:210万円-200万円-特別控除額(この場合10万円)=0円
となります。(ほかに給与以外の所得がなければ確定申告も不要です。)


低利率の現在では、一般的な学資保険(こども保険)で50万円超のもうけとなることは考えにくいので、税金の取り扱いについては、あまり考える必要はありません。


ただし、他に一時所得に該当する所得があれば、あわせて確定申告する必要がある場合がありますので、注意が必要です。




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