決算直前の節税対策①~短期前払費用の活用~


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法人税の計算上、一定の要件を満たした前払費用は、たとえ翌期の費用であっても支払った期に資産計上することなく、損金算入(費用計上)することができます。(短期前払費用の特例)


この特例によれば、払える費用は当期のうちに払ってしまえば、例えそれが翌期の分であっても当期の損金(費用)とすることができますので、損金(費用)の先取りをすることができるのです。


早めに支払いを受けることを嫌がる相手方は通常はいないと考えられますので、比較的簡単に行える節税の定番テクニックです。


ただし、この特例が使える場合の要件は意外に多く、厳しいので注意が必要です。
要件及び注意点をまとめると以下の通りです。


1.一定の契約に従って継続的に提供されるサービス等であること
→継続的に等質等量のサービス等を受ける場合でなければならないので、例えば物品購入や、特定時期のCM広告費等は不可


2.支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること 
→ 1年を超える前払いはダメ
→ 早く支払いすぎた前払い費用はダメ(例えば3月決算法人が2月に支払った4月~翌3月の家賃はダメ)


3.継続して短期前払費用として支出した事業年度の費用とすること
→ 今期のみ費用計上とすることはできない


4.現実にその対価として支払ったものであること 
→ 実際の支払が無いと不可(未払計上してもダメ)


5.重要性の乏しい費用の前払いであること 
→ あまりに過大な適用は不可


この特例を適用することが出来る場合の例としては以下のような取引があげられます。
・前払家賃(支払日から1年以内)
・前払保険料(支払日から1年以内)
・前払利息(支払日から1年以内)
・前払会費(支払日から1年以内)


また、この特例の適用に当たり、さらに注意したい点は以下の3点です。


1.契約内容に従った前払いである必要があります。
従って、月払の契約となっている家賃を1年分前払しても認められません。
この場合は、年払契約へ変更する必要があります。


2.1年を超える期間の費用を前払した場合は、1年以内の部分も含め全額を前払費用として資産計上する必要があります。


3.収益と対応させる必要のある費用は認められません。
例えば借入金を預金、有価証券等で運用する場合のその借入金に係る支払利子や、借り上げ社宅の支払家賃等は認められません。


【参考】法人税基本通達2-2-14




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