郵便切手を購入した場合の消費税の処理

郵便切手を購入した場合、実務上は購入時に「課税仕入れ」として処理をしています。
郵便切手の購入は、購入した段階では消費税法に列挙された非課税取引に該当しますので本来は「非課税仕入れ」です。
ただし、購入した切手を使用して、郵便物を配達してもらうという役務の提供を受けた場合には、役務の提供に対する対価に性質が変わりますので、その時点で「課税仕入れ」となります。
従って、原則としては購入時に「非課税仕入れ」で処理しておいて、使用した分だけを「課税仕入れ」に振り替えるという処理が必要です。
ただし、上記のような処理は煩雑ですので、消費税法基本通達で、継続して購入時に課税仕入れとして処理している場合にはこれを認める旨の見解が示されています。
したがって、実務上、購入時に「課税仕入れ」とする処理が行われます。
【参考】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm(消費税法基本通達11-3-7)
