決算直前の節税対策③~債権の貸倒の検討~

歴史のある会社では、かなり昔から残高として残っている焦げ付いた債権をしばしば見かけることがあります。
このような、焦げ付いた債権は節税のタネとして利用することができます。
税務上厳しい要件が定められていますが、このような焦げ付いた債権の貸倒損失を計上することで、所得(利益)を圧縮し、税額を少なくすることが出来ます。
債権の貸倒損失が認められる場合には、①法律上の貸倒、②事実上の貸倒、③形式上の貸倒の3つのパターンがあります。
①法律上の貸倒とは、会社更生法、民事再生法、会社法の特別清算等の認可決定があった場合や、債務者に対する書面による債権放棄を行った場合等のことを言います。
②事実上の貸倒とは、債務者の資産状況、支払能力等から全額が回収できないことが明らかとなった場合のことを言います。
③形式上の貸倒とは、売上債権について、取引停止後1年以上経過している場合、同一地域の売掛債権の総額が取立費用より少なく、督促しても弁済がない場合のことを言います。
それぞれ、さらに細かい要件があるのですが、それらをクリアすれば、相手方に対する債権の貸倒損失を計上することができます。
決算直前の節税対策という意味では、①法律上の貸倒のうち、債務者に対する書面による債権放棄がお手軽な手段です。
この方法では、具体的には、決算日が来る前に内容証明郵便により債権放棄する旨を通知することで貸倒損失を当期の損金(費用)として計上していきます。
貸倒損失計上のタイミングを自らコントロールできますので使いやすい手段といえます。
債権残高の整理もかねて、検討してみてはいかがでしょうか。
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
