決算直前の節税対策④~未払金・未払費用の計上~


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今回は、決算日前の節税対策と言うよりは、決算を組むにあたっての節税対策ですが、未払金・未払費用の計上による節税対策をご紹介します。


決算日までに支払が済んでいない費用でも、決算日までの期間の分で、債務として確定している費用は、未払金又は未払費用計上することで、当期の費用として処理することができます。


未払計上できる費用を洗い出すことで簡単に利益(所得)の圧縮を図ることが出来ますので、お手軽な節税手段ですが、この未払計上が漏れていて納税をしていることが意外に多いです。もったいないですよね。


費用計上のタイミングが翌期になるか当期になるかだけの違いで、トータルで見れば所得は変わりません。
しかし、費用はなるべく先に計上して、納税を先送りにすることが節税のセオリーですので(状況によりますが)、決算にあたり納税額が出てしまう場合、検討してみるとよいと思います。


未払計上することのできる費用の例としては以下のようなものが挙げられます。


①締め日後の従業員給与
例えば、20日締めで25日払いの給与である場合は、21日~期末日までの給与を未払費用として計上することができます。(役員報酬は不可)


②社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)
例えば3月決算であれば、3月分までの分は未払計上することができます。


③水道光熱費、通信費、地代家賃等の諸経費
翌月払いでも、決算日までの期間の分は未払計上することができます。


④借入金利息
後払契約となっている場合の決済日までの期間に対応する利息は未払計上することができます。


⑤固定資産税等の税金
賦課課税方式の税金(納税通知書が送られてくることにより納付する税金)は、賦課決定のあった日(通知があった日)の属する事業年度に費用計上することができます。
従って、払っていない分も未払計上することができます。


その他にも、決算日後の請求書や支払を洗い出してみるだけで、ある程度未払計上できる費用を見つけることができると思われます。




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