決算直前の節税対策⑤~固定資産・棚卸資産の廃棄~


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固定資産や棚卸資産は、そのものが会社内に存在する限り、税務上、評価損や除却損を計上することは困難です(一定の要件を満たせば、固定資産の有姿除却や棚卸資産の評価損を計上するこができることもありますが)。


昔、京セラの稲盛和夫氏が、製品の廃盤などで売れなくなったセラミックスは石ころと同じ無価値のものなのに、税務上は在庫として資産計上し続けなければならない(評価損を計上できない)ため、問題視していたことは有名な話です。


このような、廃棄するしかないような資産は、決算日前に実際に廃棄を行うことを検討するとよいと思います。


廃棄してしまえば当然のことながら、廃棄損、除却損を計上することに何ら問題はありません。


廃棄を行った場合、廃棄に関する稟議書や、廃棄の事実・廃棄日を証明するマニュフェスト・廃棄証明書等をしっかりと保存する必要がありますので、その点は注意が必要です。




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