役員報酬の決まり事


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株式会社の経理の中で、役員報酬はほぼ全ての会社において発生する費用です。
この役員報酬、実は法人税法上かなり厳しい要件のもと認められる費用なので、慎重に取り扱う必要があります。


役員報酬は、以下の3つのルールのいずれかに沿ったものでなければ、損金(費用)として認められません。


①定期同額給与であること

これは、役員報酬は、基本的に毎月同額の給与額でなければならないという決まりです。
つまり、役員の給与は、一度決めたら年間を通して毎月同額にしなければならず、変更することはできないということです。

報酬額の変更のチャンスは期首から3ヶ月以内の間に、年一回のみと決められています。

仮にこの決まりに反して給与額を期中に変更してしまった場合は、税務上は、定期同額以外の部分の費用が損金不算入となってしいます。

例えば、上半期の報酬額を60万円/月、下半期を100万円/月と増額改定した場合は、下半期の増額した40万円/月が損金と認められませんので、@40万円×6ヶ月=240万円が損金不算入となります。

また、上半期の報酬額を100万円/月、下半期を70万円と減額改定した場合は、上半期も70万円/月の報酬であったとされ、それ以外の部分が損金と認められませんので、(@100万円-@70万円)×6ヶ月=180万円が損金不算入となります。

また、賞与を支給した場合も、定期同額給与に沿わない給与となってしまいますので、認められません。


②事前確定届出給与


これは、①の定期同額給与以外でも、事前に税務署に届出をした場合は、その分については損金として認められるという決まりです。

具体的には、株主総会決議で報酬の決議をした日から1ヶ月以内か、期首から4ヶ月以内のいずれか早い日までに、税務署に支給予定額を記載した届出を提出します。
この手続きをしておくと、定期同額でなくても、記載した報酬額が全額損金として認められることになります。

この規定を利用することで、役員賞与を支給する場合等も全額損金に算入することができます。


③利益連動給与


これは有価証券報告書に記載される利益の額に連動する給与で一定のものは、①の定期同額給与以外でも認められるという決まりです。

有価証券報告書を提出している会社が前提となりますので、上場会社など大企業のみが利用できる規定です。


通常は、①の定期同額給与が基本的な役員報酬の支払い方になると思われます。
従って、期初の段階で、年間の利益額をしっかりと予測して、役員報酬額を検討する必要があります。


【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm




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