役員報酬で節税する


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一定の金額までであれば、会社の利益(所得)にかかる法人税よりも、給与にかかる所得税の方が税負担が軽くなります。


これは
①給与所得の計算上、給与所得控除という見なし経費が控除できる。
②所得税は超過累進税率なので、一定額までであれば法人税率よりも税率が低い。
ことによるものです。


従って、会社で利益を計上するより、その分を役員報酬として支給してしまった方が、トータルの税負担は軽くなることがあります。


例えば、①役員報酬500万円、会社で500万円の利益(所得)を計上する場合と、②役員報酬1,000万円、会社の利益(所得)が0円であった場合の税負担を比べてみましょう。
簡便的に、住民税は無視、所得税の人的控除は無視、法人税等の実効税率は35%とします。


①の場合の税負担
所得税:{500万円-154万円(給与所得控除)}×20%-42.75万円=26.45万円
法人税:500万円×35%=175万円
計:26.45万円+175万円=201.45万円


②の場合の税負担
所得税:{1,000万円-220万円(給与所得控除)}×23%-63.6万円=115.8万円
法人税:0円×35%=0万円
計:115.8万円+0円=115.8万円


今回の例では、利益を役員報酬にまわすことで、約85万円の節税をすることができます。
家族など、他の役員に報酬を分散することができれば、節税額はさらに大きくなります。


ただし、役員報酬で節税するにあたって、注意したい点がいくつかあります。

①所得税は超過累進税率のため、一定額を超えると法人税率よりも負担が重くなってしまう点

②役員報酬を増額することで、社会保険の負担金額も増えるので、考慮しなければならない点

③他の所得がある場合、合算して超過累進税率となる点

④役員報酬が損金として認められるためには、一定の要件があること(以前の記事で解説しています。→こちら)。

⑤近年の税制改正の動向では、法人税率を低く、所得税率を高く改正する傾向にあるため、節税のメリットが少なくなりつつある点

等です。




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