税務調査で役員の個人的費用を指摘された!

税務調査に立ち会っていると、これは役員の個人的な費用ではないかと指摘されることがあります。
明らかに個人的経費であったものや、見解の分かれるところであったりと、内容は様々ですが、この役員の個人的経費を指摘されてしまうと、追加的な税負担が大きく発生します。
会社で費用処理していた経費が役員の個人的経費であったと認定されてしまうと、どうなるかというと、これは役員に対する給与であったということになります。
役員給与は、以前の記事でも紹介しましたが(以前の記事はこちら)、定期同額(毎月一定額)の給与など、一定の要件を満たすものしか損金に参入することはできません。
従って、役員の個人的経費であったとして給与扱いされてしまった費用は、その要件を満たす給与以外の給与となってしまうことが多いので、一切会社の損金(費用)として認められません。
それだけでなく、給与となるわけですから、役員個人の側でも給与所得として扱われます。
従って、役員に追加的な所得税の負担が生じます。
また、会社としても、源泉所得税の納付漏れとなり、不納付加算税が課せられることになります。
このように、個人的経費の指摘を受けてしまうと、まさにダブルパンチを食らう形になってしまいます。
会社の経費はしっかりと選別して、個人的経費が混ざらないよう注意する必要があります。
