1人当たり5,000円以下の飲食費について

「1人当たり5,000円以下の飲食費」は一定の要件の下で損金不算入制度の対象となる交際費等から除外されます。
つまり、「1人当たり5,000円以下の飲食費」であれば、接待交際費でも全額損金に算入できるわけです。
しかし、この規定を利用するには、少し細かな要件・注意点があります。
以下国税庁の交際費等(飲食費)に関するQ&Aをまとめてみました。
【適用要件】
・下記の事項を記載した書類を保存する必要があります。
① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ その飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
→このうち、①、④は通常、領収書に記載があると思いますので、②、③をその領収書の裏にメモ書きするなどして、情報を残すとよいと思います。
【適用できる場合と出来ない場合】
・弁当代→適用可
・飲食物の詰め合わせ→適用不可
・飲食店での飲食後に持ち帰るお土産代→適用可
・飲食等のためにかかるテーブルチャージ料やサービス料等→適用可
・送迎費→適用不可
・専ら自社の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費→適用不可
・得意先等が1人、自社の従業員多数→従業員等が相当数参加する必要があったのであれば適用可
・親会社役員→適用可
・同業者パーティーの自己負担分の飲食費相当額の会費→適用可
・ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費→適用不可
【その他注意点】
・1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合
→5,000円以下の部分も含め全額が損金不算入制度の対象となる交際費等になります。
・二次会の費用
全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど→1次会と2次会それぞれで5,000円以下の判定ができます。
実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど→全体を合算して5,000円以下の判定をすることになります。
・消費税額の考え方
税込処理→税込金額で5,000円以下の判定をします。
税抜処理→税抜金額で5,000円以下の判定をします。
【参考】交際費等(飲食費)に関するQ&A(国税庁)
