日本版ISA(NISA:ニーサ)について


MFクラウド会計が無料の会計事務所

今回は、平成25年度税制改正の中でも注目度の高い、日本版ISA(以下NISA)について解説します。


NISAとは、証券会社等に開設したNISA口座内において発生した、上場株式に係る配当所得、譲渡所得の所得税、個人住民税が非課税になる制度です。


NISA口座が利用できるのは、2014年1月1日からですが、すでに口座開設予約等を受け付けている証券会社等もあります。


NISAについて、よくあるご質問をまとめると以下の通りです。


Q.今現在、証券会社の口座に保有している株式をNISA口座に移したい。
A.既に保有している株式等をNISA口座に移すことはできません。
この制度の対象となるのは、新規にNISA口座を通じて購入した株式等です。


Q.NISA口座で生じた譲渡損失等と他の口座で生じた譲渡益等を損益通算することはできますか。
A.NISA口座と他の口座の損益通算はできません。
NISA口座内では、譲渡益等は非課税となる一方で、売買損失はないものとして取り扱われます。


Q.非課税となる限度額はありますか。
A.NISA口座の非課税投資額は毎年100万円とされています。
この非課税投資額は、あくまで購入時の投資価額で判定するため、その後の時価の変動等は考慮しなくて大丈夫です。


Q.非課税限度額は繰り越しできますか。
A.NISA口座の非課税投資額は繰り越しできません。
未使用分があっても、翌年度の非課税投資額は100万円となります。


その他、日本証券業協会から出されている『NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A』(PDF)が参考になります。




コメントの投稿

Secret

カテゴリ
最新記事
月別アーカイブ
検索フォーム
プロフィール


【Leaf税理士法人】


【Leaf税理士法人】

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県を中心に活動している会計事務所です。
 顧客満足度No.1を目指して進化していけるよう、常に新しい取り組みにチャレンジしております。
 所員一同、一生懸命サポートさせていただきますので、どんな事でも当事務所へご相談ください。

TEL:03-6380-1452
FAX:03-6701-7500
MAIL:info@leaf-tax.or.jp
新宿:https://leaf-tax.or.jp
秋葉原:https://akiba.leaf-tax.or.jp

>社会福祉法人監査
>学校法人監査
>鈴木行政書士事務所
>学校法人会計 AtoZ




にほんブログ村 士業ブログへ

サービス案内
注意事項
 情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
 掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
 掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
 また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。

 掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
QRコード
QR