教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

これまでも、扶養義務者間で必要に応じて行われる教育費の贈与は非課税でしたが、平成25年度税制改正で、教育費のために一定の方法でまとまった金額を一括贈与した場合にも非課税とされることになりました。
この制度を利用するためには、まず贈与者(祖父母等)が金融機関と受贈者(孫等)の名義で教育資金贈与信託契約を結び、口座を開設します。
孫等の口座に祖父母等が教育資金を拠出した場合、改正前であればこの時点で贈与となり贈与税が課税されることになりますが、今回の非課税措置により、非課税となります。
贈与を受けた孫等は、金融機関に教育資金の支払いに充てたことを証明する書類(領収書等)を提出することで、口座から現金の払い出しを受けることができます。
少し使い勝手は悪いですが、教育資金のための贈与であることを前提とした非課税措置なので、教育資金として利用したことを証明する必要があります。
このための措置ですのでやむを得ません。
金融機関の取り扱いにもよりますが、口座からの現金の払い出しは、いったん立て替えて後日引き出す方法と、先払いを受ける方法があります。
なお、この制度で非課税となる限度額は1,500万円で、平成25年4月1日~平成27年12月31日までに行われた贈与です。(教育費の支払いは適用期間後でも問題ありません。)
学校等に支払われる入学金や授業料等は1,500万円まで非課税とされますが、学校以外に支払われる教育費については、500万円までが限度額とされています。
学校以外に支払われる教育費に該当して非課税措置を受けることができる教育費には、以下のようなものがあります。
・学習塾、家庭教師
・そろばん、習字、スイミングスクール、ピアノ教室等のお稽古ごと
・教科書、副教材費の購入
・制服、体操着、上履き、通学かばんなどの購入
・部活動で使用する物品の購入
・卒業アルバム
・修学旅行費
・放課後児童クラブ費用
等です。
なお、下宿代や留学のための渡航費や滞在費は本制度の適用対象外となりますので、注意が必要です。
