中古資産の耐用年数の計算方法

固定資産の耐用年数は、実務上、税法上の法定耐用年数(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表)によることが多いと思います。
しかし、法定耐用年数は新品を基準として定めたものなので、中古資産を取得した場合にはこれをそのまま使用するのは合理的ではありません。
そこで、税法上、原則として「中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間として、個々に見積もられる年数」を中古資産の耐用年数とすることとされています。
しかし、一般的に合理的な使用可能期間を見積もることは困難です。
従って、実務上は、例外的な処理として認められる間便法により計算することになります。
間便法には、以下の①~③の3つのパターンがあります。
①資本的支出の金額(中古資産の改良等に要した金額)がその中古資産の取得価額の50%以下の場合(一般的にはほとんどがこのパターンです。)
(1)法定耐用年数の全部を経過した資産
中古資産の耐用年数=その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産
中古資産の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※上記の算式で計算した耐用年数に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。
②資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%を超え、かつ、再取得価額(新品の購入価額)の50%以下である場合
中古資産の耐用年数=(取得価額+資本的支出)÷(取得価額÷簡便法による耐用年数+資本的支出÷法定耐用年数)
少し複雑な計算式になりますが、意味合いとしては、中古資産部分の耐用年数を①の間便法で計算した耐用年数とし、資本的支出部分の耐用年数を法定耐用年数(新品の耐用年数)としたときの加重平均を求めている計算式になります。
③資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50%を超える場合
法定耐用年数(新品の耐用年数)によります。
