消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント


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日本商工会議所より、消費税の「転嫁対策特別措置法」を解説したパンフレットが公表されました。


内容の概略は以下の通りです。


①消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)が禁止されます!
特定事業者と特定供給事業者間の取引において、例えば消費税引き上げ分の値引きを求めることや、消費税の引き上げに応じるかわりに、他の商品の購入を強制する行為などが禁止されます。


②消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告を行うことが禁止されます!
全ての事業者において、「消費税還元セール」など、消費税と関連づけた広告宣伝が禁止されます。
具体的には、例えば、「消費税は転嫁しません」「消費税は当店が負担しています」「消費税率上昇分値引きします」等のうたい文句が禁止されます。


③「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められます!
消費者に対する価格の表示にあたっては、消費税込みの総額表示をする必要がありますが、平成25年10月1日~平成29年3月31日までの期間は、外税表示が認められます。
具体的には、
「○○○円(税抜)」「○○○円+税」「○○○円+△円(税)」等の表示が認められることになります。
また、「当店の価格は全て税抜き表示となっています。レジ精算時に別途消費税相当額を申し受けます」などの文言を店内の目につきやすい場所や各商品棚などに掲示をすることで、税抜価格のみを表示することができます。
さらには、税込み価格が明瞭に表示されているときは、税抜き価格を強調して表示することができます。


④中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や、表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められます!
カルテルは当然のことながら禁止されていますが、消費税の価格転嫁カルテル、表示カルテルについては例外として認められます。


⑤国民に対する広報、通報者の保護、態勢の整備は国等が責任をもって行うことになります
国等の負う責務として、「国民に対する広報の徹底」「通報したものの保護等に関する万全の措置」「調査、監視を行うための万全な体制の整備」の3つ転化対策特別措置法に明記されました。


【参考】http://www.jcci.or.jp/chusho/mihiraki.pdf




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