所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかる消費税の処理


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売買取引で資産を取得した場合、消費税は、その引渡しを受けた日の属する課税期間に課税仕入れとなります。


所有権移転外ファイナンス・リース取引は、そのリース資産の売買取引をしたものと考えていきます。
従って、所有権移転外ファイナンス・リース取引でも、原則的にはリース資産の引き渡しを受けた日にそのリース資産にかかる消費税の全額を計上し、仕入税額控除を行っていきます。
これは、会計処理の方法として「売買処理」している場合でも「賃貸借処理」している場合でも同じです。


ただし、「賃貸借処理」している場合には、経理実務を考慮して、リース料の支払い毎に支払った分にかかる消費税を計上し、その分だけ仕入税額控除を行うことができるという特例が認められています。


もっとも、原則的な処理の方が早いタイミングで仕入税額控除を行うことができますので、有利な方法です。
本則課税事業者であれば、少々面倒ではありますが、原則的な方法を採用する方が望ましいと考えられます。
(免税事業者や簡易課税事業者が本則課税事業者に移行する直前での取引であれば、特例処理を採用することで、本則課税開始後に仕入税額控除を行うことができますので、本則課税事業者以外であれば特例処理が有利になります。)


なお、リース料に含まれている利息相当額については、契約において金額が明示されていない場合には、全額課税仕入れとなります。


【仕訳例】
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
・リース料総額600,000円
・リース期間5年(60ヶ月)
・利息相当額は無視する。
・消費税率は5%


上記記事の方法をまとめると、全部で3つのパターンの会計処理が考えられます。


①売買処理している場合

リース取引時(消費税を全額計上)
(借方) リース資産 600,000 (貸方) リース債務 630,000
(借方) 仮払消費税  30,000

リース料支払時
(借方) リース債務 10,500 (貸方) 現金預金 10,500


②賃貸借処理している場合で原則的な処理を行う場合

リース取引時(消費税を全額計上)
(借方) 仮払消費税 30,000 (貸方) 未払金 30,000

リース料支払時
(借方) 賃借料 10,000 (貸方) 現金預金 10,500
(借方) 未払金   500


②賃貸借処理している場合で特例処理を行う場合

リース取引時
仕訳なし

リース料支払時
(借方) 賃借料   10,000 (貸方) 現金預金 10,500
(借方) 仮払消費税   500


【参考】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/22.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm




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