法人税の中間申告


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直前事業年度の法人税の年税額が20万円超であった場合には、翌年度に法人税の中間申告をして、中間納付をしなくてはなりません。
中間申告及び中間納付は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(たとえば、3月決算の会社であれば11月末日まで)に行う必要があります。


この、中間申告には、①予定申告を行う方法と、②仮決算による中間申告を行う方法の2つの方法があります。


①予定申告

予定申告は、前事業年度の法人税額の1/2を予定納税額として計算し、納付する方法です(決算期が12ヶ月の場合)。


予定申告は手間のかからない簡便な方法です。
通常、税務署から直前事業年度の年税額をベースにして計算された数値が記入された予定申告書が送られてきますので、それをそのまま提出するだけで申告が完了します。


②仮決算による中間申告

仮決算による中間申告は、期首から6か月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その利益または損失に基づいて納付額を計算する方法です。


仮決算を組まなければならないので、決算と同じような手間がかかる方法です。


しかし、例えば前期が黒字であっても、仮決算を組んでみて赤字であれば中間期には納付しなくてもよいことになりますので、このような場合には少々手間がかかったとしても検討の余地があると思われます。


また、季節変動がある事業などで、例えば上半期は赤字、下半期に黒字となるような事業を行っている場合でも、仮決算による中間申告を行うことで、中間期の納付を免れることができます。


①予定申告を行う方法、②仮決算による中間申告を行う方法のいずれの場合でも、中間申告による納付額は、確定申告で納付する法人税の前払いです。
従って、確定申告で年間の納付税額が確定したときに精算をすることになります。




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