消費税の中間申告


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直前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税を含めると60万円)超であった場合には、翌年度に消費税の中間申告をして、中間納付をしなくてはなりません。
消費税の中間申告及び中間納付は、直前課税期間の消費税の年税額によって年1回必要な場合と、年3回必要な場合、年11回必要な場合があります。


直前事業年度の消費税の年税額(カッコ内は地方消費税を含めた額)により中間申告の回数は以下のようになります。

48万円超400万円以下(60万円超500万円以下)→1回
400万円超4800万円以下(500万円超6,000万円以下)→3回
4,800万円超(6,000万円超)→11回


この、中間申告には、①予定申告を行う方法と、②仮決算による中間申告を行う方法の2つの方法があります。


①予定申告

 (1)年1回の中間申告を行わなければならない場合は、納付期限までに直前課税期間の消費税等の年税額の1/2を納付します。
申告、納付の期限は、課税期間の初日以後6か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内です。(3月決算法人であれば11月末が期限となります。)


 (2)年3回の中間申告を行わなければならない場合は、納付期限までにそれぞれ直前課税期間の消費税等の年税額の1/4を納付します。
申告、納付の期限は、課税期間の初日以後3か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内です。(3月決算法人であれば、8月末、11月末、2月末が期限となります。)


 (3)年11回の中間申告を行わなければならない場合は、納付期限までにそれぞれ直前課税期間の消費税等の年税額の1/12を納付します。
申告、納付の期限は、課税期間の初日以後1か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内です。(3月決算法人であれば6月~翌年の5月まで毎月納付することになります。)
ただし、法人の場合には、その課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内となります。(3月決算法人の4月分は7月末日が初回の申告、納付の期限となります。)


予定申告は手間のかからない簡便な方法です。
通常、税務署からその課税期間の納付税額が記入された予定申告書が送られてきますので、それをそのまま提出するだけで申告が完了します。


②仮決算による中間申告

仮決算による中間申告は、それぞれの課税期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付額を計算する方法です。


仮決算を組まなければならないので、決算と同じような手間がかかる方法です。


しかし、例えば前期に多額の消費税等を納付していた場合であっても、仮決算を組んでみて消費税等の納付額が少額であれば中間期には少額の消費税等を納付すればよいことになりますので、このような場合には少々手間がかかったとしても検討の余地があると思われます。


また、季節変動がある事業などで、例えば上半期に仕入れが先行し、下半期に売上げが計上されるような事業を行っている場合でも、仮決算による中間申告を行うことで、中間期の納付を少額に押さえるかもしくはゼロとすることができます。


ただし、中間申告では、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。


①予定申告を行う方法、②仮決算による中間申告を行う方法のいずれの場合でも、中間申告による納付額は、確定申告で納付する消費税の前払いです。
従って、確定申告で年間の納付税額が確定したときに精算をすることになります。




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