所得税の納期の特例

所得税の源泉徴収をした場合には、原則として翌月の10日までに国へ納付しなければなりません。
しかし、給与の支給人数が9人以下である場合には、源泉徴収した所得税を年二回、半年分ずつまとめて納付することができる特例があります。
この特例のことを源泉所得税の納期の特例(納特)といいます。
この特例を受けている場合には、1月~6月の間に源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月~12月の間に源泉徴収した所得税は翌年の1月20日までに納付することになります。
この特例を受けるためには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
この特例を受けるに当たり注意したいのは、特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られることです。
そのほかの報酬などから源泉徴収した場合には、原則通り、翌月10日が納付期限となります。
この期限を1日でも遅れてしまうと加算税の対象となってしまいますので、注意が必要です。
