社長が出身校に寄付を行った場合の取り扱い

寄付金の中でもよく見かけ、そして問題となることが多いのが、社長が出身校に寄付を行った場合の取り扱いです。
母校が甲子園に出場した場合や○周年記念など、様々な名目で寄付を行うことが考えられますが、これらの寄付金が"会社の寄付金"として認められるためには、会社の事業と母校との間に何らかの関係が必要です。
この関係には、例えばその学校から頻繁に採用活動を行っているといった場合等が該当します。
こうした関係が無いにも関わらず、母校に寄付を行った場合、その寄付金は社長個人が負担すべきものであり、会社の負担とすべきではないとされることがあります。
こうなってしまうと、社長に対する給与として取り扱われることになります。
社長の給与となった場合、損金算入できる役員給与ではありませんので(役員給与の損金算入についてはこちら)、法人税法上損金として認められなくなってしまいます。
さらには、社長個人の所得税の負担も増加することとなりますので、注意が必要です。
