消費税の任意の中間申告が可能に


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現行の消費税法上は、直前の課税期間の消費税額が48万円以下(地方消費税を含んだ場合は60万円以下)の事業者については、中間申告の義務はありません。(消費税の中間申告についてはこちらの記事で解説しています)


しかし、1年分の消費税等を一度に納めることになると、納税の負担が大きくなってしまうことがあり、資金繰りの観点から好ましくない場合があります。
そこで、中間申告の義務がない事業者にについても任意で中間申告をすることができるという制度が創設されます。(積極的にこの制度を利用したいという事業主さんはあまりいないような気がしますが…。)


この制度は、法人については平成26年4月1日以後に開始する課税期間から、個人事業者については平成27年分から適用されます。


任意の中間申告を行うためには「中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。
課税期間開始の日から6ヶ月以内に届出書を提出した場合は、提出した課税期間から中間申告が可能になります。
6ヶ月を超えて提出した場合は翌課税期間から中間申告を行うことになります。


任意の中間申告の方法は、通常の中間申告と同じで、直前の課税期間の確定消費税額の2分の1を予定納付するか、仮決算を行って納付税額を計算することになります。


また、任意の中間申告制度の適用をやめる場合には、その旨を記載した届出書の提出することとされています。


ただし、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、上記の任意の中間申告制度の適用をやめる旨の届出書の提出があったものとみなされてその課税期間以降、中間申告することができなくなります。(適用をやめる場合、特に届出は気にせずに、無視すればオーケーということのようです。)




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