減価償却は全額行わなくてもよい!?

法人税法上、固定資産の減価償却は、償却限度額(定額法や定率法で計算した償却額)の全額を行う必要はありません。
法人税法上の減価償却は、法人が損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額を損金算入することができるというルールになっています。
このルールの見方をかえると、償却限度額以内であれば、損金に算入する金額を会社が任意で決めることができる、と読むことができます。
つまり、赤字決算となってしまう場合などには、減価償却を行わないことで、赤字幅を圧縮するという選択もできるわけです。
ただし、減価償却を行わないことは、税法上問題なくても、一般に公正妥当な会計処理とは言えません。
上場企業等はもちろん、銀行等対外的な利害関係者がいる場合に減価償却を行わないことは不適切な会計処理となりますのでご注意下さい。
また、減価償却が進んでおらず、帳簿価額が大きい固定資産を除却・売却した場合、大きな損失が発生することになりますので、この点も注意が必要です。
