リサイクル預託金の会計処理


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自動車を購入したときに、リサイクル預託金という項目の支払いが発生します。
このリサイクル預託金、会計処理が少しやっかいです。


まず、自動車の購入時ですが、リサイクル預託金の支払額のうち、「情報管理料(大体数百円)」のみ費用処理し、損金計上します。この時の消費税区分は「課税仕入れ」です。
金額は内訳とともに購入時の請求書等に記載があるはずです。


それ以外の預託金本体分は、サービスの提供を受ける(自動車を廃棄(リサイクル)する)ときまで資産計上しておく必要があります(損金計上することはできません)。
勘定科目は「リサイクル預託金」「預託金」「長期前払金」「仮払金」など適当な勘定科目を使用します。


次に、自動車を手放した時ですが、①売却した場合と、②廃棄した場合で処理が異なります。


①売却した場合は、
リサイクル預託金もあわせて売却先に譲渡することとなりますので、売却した自動車とともに資産から減少させます。取引の内容は「金銭債権の譲渡」となりますので、消費税区分は「非課税売上げ」となります。


②廃棄した場合は、
自動車を廃棄(リサイクル)するというサービスを受けたことに対する対価となりますので、その時点で費用処理し、損金計上します。消費税区分は「課税仕入れ」となります。



リサイクル預託金は、軽自動車で数千円、普通乗用車で一万数千円程度と少額なのに処理が面倒くさく、とても煩わしい処理をしなければなりません。
しかし、自動車リース会社等、一定の業種で大手になると資産計上額が数十億円となっている場合もあったりしますので、やむを得ないかという気もします。




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