法人が低額譲渡したら寄付金が発生!


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法人が、資産を時価よりも低額で譲渡した場合、企業会計上は通常の資産の売却の処理を行います。


しかし、法人税法上は、原則として、法人が取引を行う場合、全ての資産は時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算します。


したがって、法人が資産を低額で譲渡した場合でも、時価で譲渡があったものとみなされ、時価と帳簿価額との差額が所得(利益)となります。


その一方で、時価と譲渡価額との差額は寄付金(役員に対する取引であれば役員給与)として取り扱われることになりますので、損金に算入できない部分が発生することがあります。


従って、不動産など金額が大きくなる資産の譲渡を行う場合には、時価で行うこととし、しっかりと時価の情報を残して譲渡価額の適切性を証明できるようにしておかなければ、思わぬ課税関係が生じることがあるため注意が必要です。


【例】
法人が土地(帳簿価額1,000万円、時価5,000万円)を、2,000万円で①第三者に譲渡した場合、②役員に譲渡した場合の取り扱い。

①第三者に譲渡した場合

【会計上の仕訳】
(借方) 現金預金 2,000万円 (貸方) 土地 1,000万円
                   (貸方) 土地売却益 1,000万円


【税務上の仕訳】
(借方) 土地譲渡原価 1,000万円 (貸方) 土地 1,000万円
(借方) 現金預金2,000万円 (貸方) 土地譲渡収益5,000万円
(借方) 寄付金 3,000万円


税務上の仕訳でも、仕訳上の所得(利益)の金額は会計上と同じ1,000万円となりますが、例えば寄付金の損金算入限度額が1,000万円であったとすると、2,000万円が損金として認められず、別表上で加算処理されることになります。


②役員に譲渡した場合

【会計上の仕訳】
(借方) 現金預金 2,000万円 (貸方) 土地 1,000万円
                   (貸方) 土地売却益 1,000万円

【税務上の仕訳】
(借方) 土地譲渡原価  1,000万円 (貸方) 土地 1,000万円
(借方) 現金預金2,000万円 (貸方) 土地譲渡収益5,000万円
(借方) 役員給与 3,000万円

税務上の仕訳でも、仕訳上の所得(利益)の金額は会計上と同じ1,000万円となりますが、税務上は役員給与を損金算入することができません。
従って、3,000万円が損金として認められず、別表上で加算処理されることになります。




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