法人以外の組織でも法人税が課税されることがあります!


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株式会社等の法人以外の組織でも、①人格のない社団等であり、②収益事業を営む場合には法人税の課税対象となります。


①人格のない社団等とは、法人でない社団(人の集まり)等で代表者又は管理人の定めがあるもののことをいいます。


人格のない社団等に該当する要件をまとめると、以下の3つが挙げられます。

(1)代表者や管理人が定められている
(2)単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有している
(3)統一された意志の下に活動を行う


これらの要件に当てはめてみると、学校のPTA、マンションの管理組合、労働組合等が人格のない社団等に該当してきます。


次に、②収益事業について見ていきます。
収益事業は、法人税法施行令第五条に列挙される34の事業を継続して事業場を設けて行う場合が該当します。


限定列挙されているとはいえ、34もの事業が記載されていますので、営利目的の活動はまず収益事業に該当すると考えた方がよいと思われます。


昨今、マンション管理組合が携帯電話基地局の設置スペースとして屋上などを賃貸して得た所得の申告漏れを指摘される事例が増えているとの報道もありますので、法人税の課税対象となるか否か、よく検討する必要があります。


【参考】
法人税法第二条、法人税法施行令第五条
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm




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