マンション管理組合の法人税課税


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前回の記事で、「人格のない社団等」に関する法人税課税について、概要を解説しましたが(前回の記事はこちら)、今回はその中で最近質問の多いマンション管理組合に関する課税について、もう少し掘り下げて解説します。


マンション管理組合は、人格のない社団等に該当することに争いはありません。


したがって、収益事業を継続して、事業場を設けて行っていれば、法人税の課税対象となってきます。


マンション管理組合でよく見かける収益事業には、主に駐車場の外部貸出、不動産貸付業(携帯電話基地局、自販機設置、看板)、席貸業(会議室)などがあります。


これらに該当する事業を行っている場合には、法人税課税の有無について検討が必要です。


特に、駐車場の外部貸出については、よく問題になるところでもあり、注意が必要です。
駐車場の外部貸出が収益事業となるかどうかは、以下のフローチャートに沿って検討することになります。


有料駐車場の貸出があるか?→ No 対象外(申告義務無し)

    ↓Yes

外部者との契約があるか?→ No 全部非収益事業(申告義務無し)

    ↓Yes

規約上、区分所有者が優先されるか?→ Yes 一部収益事業(外部貸出分のみ申告義務あり)

    ↓No

全部収益事業(区分所有者分も含め全ての収益について申告義務あり)


なお、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税等も課税されますので、あわせて申告する必要があります。


【参考】http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/54452.html




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