棚卸資産の期末評価

期末の棚卸資産(商品等)は、一定の方法で評価を行って計上する必要があります。
棚卸資産の期末評価方法には様々な方法がありますが、現行の法人税法上認められている方法は、以下の通りです。
①原価法
・個別法
・先入先出法
・総平均法
・移動平均法
・最終仕入原価法
・売価還元法
②低価法
①原価法は、棚卸資産の取得価額をそのまま評価額とする方法です(特段、評価は行わないといってもよいかもしれません)。
時価の変動による影響は加味しませんが、仕入時期の違い等により仕入単価が異なる場合の処理方法として、複数の方法からの選択が認められています。
②低価法は、棚卸資産の取得価額と時価とのうちいずれか低い価額を評価額とする方法です。
このときに用いられる時価は、正味売却価額(売却見込価額)です。
法定評価方法は、「最終仕入原価法による原価法」となっていますので、何も手続きをしなければ、この方法によって評価を行わなければなりません。
その他の方法に変更する場合には、変更しようとする事業年度開始の日の前日までに「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
忘れがちな届出になりますので、手続きを行わずに、他の方法で評価を行っていたということが無いよう、注意が必要です。
